水道水の品質について

----厚生労働省ホームページより抜粋----
水道水質基準について

水道法第4条に基づく水質基準は、水質基準に関する省令(平成15年5月30日厚生労働省令第101号)により、定められています。
水道水は、水質基準に適合するものでなければならず、水道法により、水道事業体等に検査の義務が課されています。
水質基準以外にも、水質管理上留意すべき項目を水質管理目標設定項目、毒性評価が定まらない物質や、水道水中での検出実態が明らかでない項目を要検討項目と位置づけ、
必要な情報・知見の収集に努めています。水道事業者は、水質基準項目等の検査について、 水質検査計画 を策定し、需要者に情報提供することとなっています。



それぞれの項目に、何が含まれているかについてはこちらをご覧ください。
-----ここまで引用-----

リンク先のそれぞれの項目を見ていただけると如何にこと細かく基準が設定されているかご理解いただけると思います。
また、その検査方法についても、
---- 同じく「厚生労働省のホームページ」より抜粋----

〔水質基準に係る検査方法〕

〔水質管理目標設定項目に係る標準的な検査方法〕

〔遊離残留塩素及び結合残留塩素の検査方法〕

〔水道用薬品類に係る試験方法〕

〔資機材等の材質に係る試験方法〕

〔給水装置の構造及び材質に係る試験方法〕

〔その他〕

 

-----ここまで引用-----
このように本来の水質検査方法はもちろん、原発事故以来気にされている放射能やダイオキシン類に関する検査方法まで細かく基準が設定されています。
こうして作られる日本の上水道の品質はきわめて高いと言えます。

実際に日本水道協会の公開している水道水質データベース
や、厚生労働省ホームページに公開されている水道水中の放射性物質検査結果
を見ていただけると高いレベルで基準を満たしています。

但し、これらの基準を満たせるのは、水道法の及ぶ範囲となりますので、古い建物の中の配管やビルの受水槽などでは、建物の管理者の責任によってちゃんと管理されている事が前提となってしまいますので、「塩素臭がしない」「濁りがある」「腐臭がする」等の明らかに異常が感じられる場合は、建物の管理者にご相談されるのが良いでしょう。