水道水の品質について
----厚生労働省ホームページより抜粋----
水道水質基準について
水道法第4条に基づく水質基準は、水質基準に関する省令(平成15年5月30日厚生労働省令第101号)により、定められています。
水道水は、水質基準に適合するものでなければならず、水道法により、水道事業体等に検査の義務が課されています。
水質基準以外にも、水質管理上留意すべき項目を水質管理目標設定項目、毒性評価が定まらない物質や、水道水中での検出実態が明らかでない項目を要検討項目と位置づけ、
必要な情報・知見の収集に努めています。水道事業者は、水質基準項目等の検査について、 水質検査計画 を策定し、需要者に情報提供することとなっています。
それぞれの項目に、何が含まれているかについてはこちらをご覧ください。
-----ここまで引用-----
リンク先のそれぞれの項目を見ていただけると如何にこと細かく基準が設定されているかご理解いただけると思います。
また、その検査方法についても、
---- 同じく「厚生労働省のホームページ」より抜粋----〔水質基準に係る検査方法〕
〔水質管理目標設定項目に係る標準的な検査方法〕
- 水質基準に関する省令の制定及び水道法施行規則の一部改正等並びに水道水質管理における留意事項について(平成15年10月10日健水発第1010001号[最終改正平成平成26年3月31日健水発0331第6号])
- 別添4 水質管理目標設定項目の検査方法 [699KB]
- ※本通知の全文はこちら
〔遊離残留塩素及び結合残留塩素の検査方法〕
〔水道用薬品類に係る試験方法〕
- 水道用薬品の評価のための試験方法ガイドラインについて(平成12年3月31日衛水第21号〔最終改正平成24年2月28日健水発0228第1号〕)
- 別添 水道用薬品類の評価のための試験方法ガイドライン [334KB]
〔資機材等の材質に係る試験方法〕
- 水道施設の技術的基準を定める省令の一部を改正する省令及び資機材等の材質に関する試験の一部改正について(平成16年2月9日健水発第0209001号[最終改正平成24年2月28日健水発0228第1号])
- 別添1 浸出用液の調製における水質の確認方法及び浸出液の分析方法 [175KB]
- 別添2 部品試験又は材料試験における分析項目について [9KB]
- ※本通知の全文はこちら
〔給水装置の構造及び材質に係る試験方法〕
- 給水装置の構造及び材質の基準に関する省令の一部を改正する省令及び給水装置の構造及び材質の基準に係る試験の一部改正について(平成16年2月9日健水発第0209003号[最終改正平成24年2月28日健水発0228第1号])
- 別添1 浸出用液の調製における水質の確認方法及び浸出液の分析方法 [176KB]
- 別添2 分析項目を具体的に判断するに当たっての基本的な考え方 [78KB]
- ※本通知の全文はこちら
〔その他〕
- 水道水等の放射能測定マニュアル(平成23年10月) [764KB]
-----ここまで引用-----
このように本来の水質検査方法はもちろん、原発事故以来気にされている放射能やダイオキシン類に関する検査方法まで細かく基準が設定されています。
こうして作られる日本の上水道の品質はきわめて高いと言えます。
実際に日本水道協会の公開している水道水質データベース
や、厚生労働省ホームページに公開されている水道水中の放射性物質検査結果
を見ていただけると高いレベルで基準を満たしています。
但し、これらの基準を満たせるのは、水道法の及ぶ範囲となりますので、古い建物の中の配管やビルの受水槽などでは、建物の管理者の責任によってちゃんと管理されている事が前提となってしまいますので、「塩素臭がしない」「濁りがある」「腐臭がする」等の明らかに異常が感じられる場合は、建物の管理者にご相談されるのが良いでしょう。